特定投資家制度について
特定投資家制度の概要
金融商品取引法では、投資家を特定投資家と一般投資家とに区分しております。
特定投資家はいわゆるプロの投資家として、金融商品に対する十分な知識、経験や、 財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、 金融商品取引業者が特定投資家向けに金融商品の販売・勧誘等を行う際には、 金融商品取引法に基づく行為規制の一部が適用除外とされています。
特定投資家への告知
金融商品取引業者は、特定投資家から金融商品取引契約の申込みを受けた場合であって、 過去に同じ種類の金融商品取引契約を締結したことがない場合には、 当該金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、 自己を特定投資家以外の顧客(一般投資家)として取り扱うよう申出ることができる旨を告知しなければならないとされております。
この申出は、金融商品取引契約の種類ごとに行うことができますが、当社では、対象となる契約のうち、以下の契約のみを取り扱っています。
- [当社の契約の種類]
- • 投資顧問契約
特定投資家に該当する者
特定投資家には、常に特定投資家として取り扱われる者と、特定投資家であるが、一般投資家への移行が可能な者とがあります。
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1.常に特定投資家として取り扱われる者
- • 適格機関投資家
- • 国
- • 日本銀行
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2.特定投資家であるが、一般投資家への移行が可能な者
- • 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(特殊法人および独立行政法人)
- • 投資者保護基金
- • 預金保険機構
- • 農水産業協同組合貯金保険機構
- • 保険契約者保護機構
- • 特定目的会社
- • 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
- • 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
- • 金融商品取引業者または適格機関投資家等特例業務届出者である法人
- • 外国法人
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3.一般投資家であるが、特定投資家への移行が可能な者
- • 出資金額が3億円以上の任意組合・匿名組合等の運営者である個人(ただし、特定投資家以降について、他の組合員全員から同意を得ている場合に限る。)
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• 以下の要件の全てに該当する個人
- ①取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上となることが見込まれること
- ②取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること
- ③投資顧問契約を締結してから1年を経過していること
特定投資家に対する行為規制の適用除外
- • 広告等の規制
- • 不招請勧誘の禁止(勧誘の要請をしていない顧客に対し勧誘する行為)
- • 勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘する行為
- • 再勧誘の禁止
- • 適合性の原則等
- • 取引態様の事前明示義務
- • 契約締結前の書面の交付
- • 契約締結時の書面の交付
- • 書面による解除(クーリング・オフ)
- • 金銭または有価証券の預託の受入れ等の禁止
- • 金銭または有価証券の貸付け等の禁止
投資家区分の移行手続
毎年3月末を期限日として定め、お客様からのお申出に基づき移行手続を実施いたします。
ご希望のお客様は、こちらよりお問合せください。
当社の取扱い
法律上は、一定の要件に該当する一般投資家が特定投資家に移行することも可能となっておりますが、特定投資家であっても投資家保護のための規制を適用除外とすることは適当でないと考え、特定投資家に対しても、一般投資家と同様のお取扱いをさせていただきます。
移行の期限日
一般投資家が特定投資家へ移行した場合、法定の有効期間が定められており、当社における期限日は、当社承諾日から1年以内に到来する3月末日までとなります。
なお、期限日以前でも、お客様からのお申出により、いつでも一般投資家に戻ることができます。
一般投資家に移行されたお客様が期限日以降も特定投資家としての取扱いを希望される場合は、期限日到来の都度、あらためて更新のお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。
特定投資家が一般投資家へ移行した場合、期限日は設けられておらず、お客様から特定投資家への復帰申出がない限り、一般投資家として取り扱われます。更新のお申出は必要ありません。
資本金変動時のご連絡のお願い
株式会社様において資本金の増減により現在該当しております「特定投資家」または「一般投資家」の取扱い区分が変わる場合がございます。変更が生じる場合はあらかじめ当社までご連絡ください。