証券用語集
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少数特定者持株数(しょうすうとくていしゃもちかぶすう)
大株主上位10名及び特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族、またそれらの者によって発行済株式総数等の過半数が所有されている会社、並びに新規上場申請会社の関係会社及びその役員)が所有する株式の総数に新規上場申請者が所有する自己株式数を加えた株式数であり、いわば市場で流通する可能性の低い株式数のことをいいます。 株券上場審査基準では上場時に上場株式数に対する少数特定者持株数の比率を75%以下とすることが定められています。